
腰が多少は回復してきてる拙者です
まだ痛みは相当ありますが・・・
身体が慣れてきたのかな❓
さて、『小室圭さん』の問題
400万円ぐらいのことなのに
なんで『小室圭さん』が返済しないんでしょうか❓
眞子様と結婚を望むなら
自ら解決すれば簡単なのにと思います
援助してもらったカネで借りたカネではないなんて・・・
一般的に通らないでしょう
やはり常識が著しく欠けているのか❓
ある弁護士が貸したカネである事の立証が必要だとか言ってましたが
バカな時代よのって思います
誰が赤の他人にカネをあげますか❓
たとえ元婚約者だとか言っても
元婚約者を装ってカネを騙し取ったのかってことになります
400万円ぐらいさっと元婚約者に返金して
ゴタゴタを早急に解消することが大切だと思うけど
『小室家』多分常識がないのでダメだと思うけどなぁ・・・
さて、不動産の世界も常識は大切です
しかし、常識とはなにか❓
常識はその人その人で大きく違っているのが現代です。
そこで、契約書の中に『善管注意義務』というのがあります。
これは賃借人に負わせた義務です。
実際、契約書にはこのように表記されています。
(借主の善管義務) 第9条乙は、善良な管理者の注意をもって、本物件を保全し使用しなければならない。
では、『善良な管理者の注意』とはどのような注意なのでしょう❓
善良な管理者の注意義務とは、債務者の職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意のことをいいます。
注意義務(自分の持ち物を取り扱うのと同等の注意)より一段厳しい注意となりますので最低でもその物件を保全・使用する際は自分の持ち物以上に管理者として大切に保全・使用するということになります。
ここでも自分の持ち物の取り扱いは個人差が出るものです。
常識と同様に解釈が難しい問題ですね。
実際には、入居中に何か気がついたことがあればすぐに対応(管理会社への報告など)することです。
水が漏れているのに気づいていても放ったらかしにしておくとか・・・ダメですよ
放ったらかしにしておくことで被害が増大した場合、あなたに責任(費用負担)がおよぶことになります。
注意しましょうね。
善良な管理者の注意ですから故意でなかったとしても、気づいていながら放置していれば善管注意義務違反となる可能性が大きいです。
*お部屋は大家さんから借りているものなのだから、自分のものを扱う以上に大切にお部屋を使ってくださいね。
本日これにて・・・
【本日の物件】
田中貸家(3DK)駐車場1台付
広島市佐伯区三宅4-11-16-3
家賃70,000円 敷金210,000円