
穏やかな土曜日を満喫しています。
さて、本日の朝刊に掲載されてましたこの記事⬇︎
この時期にはいつも掲載されます。
敷金精算問題。
世間ではだいぶ理解できる方も増えてはきましたが
やはり無知で自己中心的発想の方も後を絶ちません。
(新聞掲載された一応の目安ですが正解ではありません)
契約書に記載されてることはきちんと守るものです。
それをいちゃもんつけて反故にするなら契約書も必要ないし
何よりも契約時に内容を認めなければ契約も締結されず入居もしてないわけですから・・・
入居時には理解したふりをして
退去時には国交省のガイドラインをふりかざす
そして、無知な(理解はしてるが自分に都合の良い)退去者を
煽るマスコミたち、本当にいつも迷惑しています。
ガイドラインはガイドライン。
一応の目安みたいなものなんです。
すべては賃貸借契約書の内容なんです。
契約時にきちんと説明されてるはずなんですが・・・
もし、どう理解すればいいのか❓
わからなければ確認すればいいことです。
さらに納得出来ない内容なら契約をしなければいいだけなんですがね・・・
いずれにしましても賃貸人と賃借人は利害が相反するものです。
それだけに契約内容が大切なんですね。
一般論は一般論。
すべては個別の賃貸借契約書がすべてです。
一部、契約書記載内容であっても著しく賃借人に不利な項目は無効となるとの介錯もあります。
しかし、我々不動産屋が作成する契約書にそのような将来無効になるような文言は記入しません。
いくら世間が、ネットがって中途半端な知識を振りかざしてみたところで
どうにもなるものでもないんですね。
ですから何度も繰り返しになりますが
契約時にきちんと契約内容を理解して契約するようにしてください。
すごく大切に綺麗に住んでいただいてたお客さんより
どうしたんっていうくらい汚い部屋のまま解約する方に限って
敷金精算でトラブルになる確率が高いのも不動産屋としての実感です。
本日、これにて・・・
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