やっぱりわしは先見の目があるんじゃの。
まだ5年も先じゃけぇ自分で見ることはできんかも知れんけど
紙幣が刷新。
1万円札は『渋沢栄一』
わしは一昨年に契約締結のお客様に配布するため
特別な名刺を作成していた。
その名刺の肩書に『士魂商才』と表記していた。
ただそれだけなんじゃけど嬉しい。
そしてこのブログのトップ画像も刷新。
⬇︎
令和の文字が入りました
お札もブログのトップ画像も時代の変化とともに変わっていきます。
賃貸契約も時とともに契約内容に変更があると変えていかねばならない。
連帯保証人が死亡した場合の変更や
離婚に伴い契約者が変更する場合など
契約に伴う当事者に変更が生じた場合は家主に届け出る義務があります。
そして、その内容如何では契約者の名義変更や新たな契約の締結などがあります。
本来そのようなことはその都度、届け出なければ契約違反となるのです。
しかし、安易に考える賃借人が多いのもまた事実。
例えば、出産に伴い家族が増えた場合
本来なら入居者が増える訳ですから家主に届け出なければいけません。
届け出ていない方のほうが多くありませんか❓
契約違反です
離婚に伴い、元夫名義の賃借人の場合、妻が契約者になる場合
これは単純に契約者変更とならず、新たな契約として取り扱われる可能性が大です。
契約者が変わるとは重大なことなんですね。
住んでる人間がほとんど変わらず、元夫だけが家を出たのでって本人の意識は甘いものでしょうが
契約者が変わるとなれば本来、新たな契約として扱われ、申込審査から始まるものなんです。
もちろん審査で落ちればその物件には住めなくなります。
安易に契約書の変更とはいかないものです。
法人契約で賃借していたが会社をやめたので個人契約に切り替えたい。
この場合も前記、契約者変更ですから新たな契約となります。
こんな場合、敷金の扱いはどうなるのか❓
原状回復工事費(法人契約期間での)の扱いはどうなるのか❓
新たな契約の場合の保証会社の保証料❓
火災保険料はどうなる❓
仲介手数料は❓
結構、思ってるより大変なことなんですよね。
ですから単なる変更で済むものか❓
新たな契約とみなされるものなのか❓
それに伴う費用が大きく違ってきますから注意が必要です。
その都度きちんと報告しておけば不動産屋がきちんと対応してくれます。
隠してて、後でわかることが一番大変なことになりますよ。
契約違反による契約解除なんてこともありえますからね。
本日、これにて・・・
賃貸テナントは⬇︎
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