真面目を突き抜けたサムライブログ
商売はどこまでも人づくり・・・
最後は『人』なんです。
多くの人と接し、良い影響を
与え続けるあなたを
全力で応援しています
ついについに10連敗
今日もあっさり負けてしまいましょう。
勝負はオールスター明けからでいいです。
しかしダメな時はダメなんでしょうね。
まぁ、ヒットの出る確率なんて
30%ぐらいですから
確率の高いチャンスメイクを考えるべきでしょう。
建物賃貸借契約書 解説⑤は
第12条(禁止事項)からはじめます。
第12条(禁止事項)
物件使用で禁止されてることを記してます。
サラッと読めばわかる項目です。
当然のことですが禁止事項に違反すれば
解約に繋がる行為となります。
第13条(届出事項)
この条項は甲に届出なければならないことを記してます。
(1)引続き1ヶ月以上本物件を使用しない
またはすでに使用していない。
長期不在が継続する場合、建物管理などに
支障をきたす恐れがあるために
甲に届け出る事です。
(2)乙および連帯保証の住所や名称などの
変更が生じたときは届け出る。
(3)連帯保証人が破産、死亡、解散したとき
連帯保証人がいなくなる又能力がなくなるので
届け出て新たな連帯保証人をつけることになります。
(4)建物、設備の破損又はその恐れが生じたとき。
善管義務でもお伝えしましたとおり
破損やその恐れを発見した時は迅速に
届け出るようにしてください。
ここまでの書面承諾事項、禁止事項、届出事項と
それぞれ対処法が異なります。
届ければいいだけなのか❓
禁止されてることか❓
甲の書面承諾が必要なのか❓
ご自身で勝手な解釈をせず
不動産屋や管理会社に相談することを
お勧めします。(無料ですからね。)
明日からの第14条(修繕義務)
第15条(内装造作諸設備工事)は大切です。
是非ご覧ください。
ネクストライの古井さん今日のとこは理解でしましたか❓
もう少し教えてなどありましたら
コメントください。
じゃ、またあした。
P/S 私が『部長』を勤める不動産屋のHPができました。