真面目を突き抜けたサムライブログ
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まだ正式発表は控えますが
拙者が部長をつとめる
有限会社ネクストライの不動産事業部が
満を持して新事務所をオープンさせる予定となりました。
詳細は追ってご報告いたします。
期待しててください。
建物賃貸借契約書 解説⑧は
第18条(暴力団等の排除)からです。
第18条(暴力団等の排除)
暴対法の設立から売買も賃貸も契約書に
暴力団等の排除条項が記載されるようになりました。
一般の方にはまったく無関係の条項ですので
解説も不要かと思いますので省略いたします。
第19条(契約の消滅)
天災、地変、火災等により物件を使用できなくなった場合
都市計画などにより使用制限され賃貸借を継続できない場合
本契約は当然消滅し、甲は乙に敷金の全額を無利息で返還する。
したがって乙は甲になんらの請求もできない。
とこうなります。
第20条(行方不明の場合の措置)
第17条7項の補足的な条項です。
乙が行方不明、連絡取れない時は
連帯保証人、緊急連絡先、親族などに通知の上
物件に残置(残された)乙の什器、備品、物品等を
適宜な方法で任意の場所で保管できる。
その後1ヶ月経過しても引取人がないときは
乙は一切の権利を放棄したものと見做し
甲において処分し乙の債務に充当しても
乙は異議のないものとする。
なかなか厳しい内容ですが
民法上もほぼ同内容での対応となります。
では、今日は土曜日なので
生徒の古井さんがお休みですので
ここまでにしておきます。
明日は契約書の解説はお休みいたします。
また月曜日から解説を続けますので
よろしくお願いします。
もう少し教えてなどありましたら
コメントください。
じゃ、またあした。
P/S 私が『部長』を勤める不動産屋のHPができました。