真面目を突き抜けたサムライブログ
商売はどこまでも人づくり・・・
最後は『人』なんです。
多くの人と接し、良い影響を
与え続けるあなたを
全力で応援しています
カープ拙者の予言どおり負けなくなりました。
8連勝です
このまま勝ち続けていくことでしょう。
首位と5ゲーム差。
巨人もDNAも射程圏です。
ガンバレ
そして我が母校も決勝戦へ
15年ぶりの甲子園へあとひとつ。
やっと広陵に勝てました。
(昨年は1-3一昨年は0-1ともに準決勝で敗退)
困ってるのは決勝戦を応援に行くか❓
普通に仕事の月曜日ですからね・・・
やはりお客さんたちのためにも
仕事をすることにします。
さて、今日はお客さんの勘違いをお話ししましょう。
賃貸マンションを事務所として賃貸借したい。
簡単な問題にみえますが実は難しい。
分譲賃貸は特に住居としての使用以外は認めないところが多いです。
これは管理組合の規定なども関わってきます。
そして管理上の問題。
不特定多数の出入りなどが引っかかります。
今回のお客さんの勘違いは
募集の段階で『法人限定』の言葉があり
その言葉で事務所使用が可能と考えたこと。
実は『法人限定』は契約者のことなんです。
個人契約はNG。
法人契約だけですよってことで
物件の使用目的とは違うんです。
確かに住居を事務所で使用したいことはありますが
その際は使用目的を明らかにして
貸主、不動産屋の承諾を得なければ
トラブルの原因になります。
裏返せば家主・管理会社・不動産屋の承諾があれば
住居でも事務所使用が可能となります。
このことから建物賃貸借契約には使用目的の条項があるわけです。
賃貸マンションであれば家主の許可・承諾で可能ですが
分譲マンションはかなりハードルが高いと思います。
ご一考ください。
じゃ、またあした。
P/S 私が『部長』を勤める不動産屋のHPができました。