真面目を突き抜けたサムライブログ
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広島テナントサービスを運営する
有限会社ネクストライ
不動産事業部長の『不動産業日記』

最近、良かれと思い不要(意味の無い)な書類の
提出要求が増えているような気がします。
デタラメな不動産屋相手ならそれもわかりますが
上場会社の法人契約でさえ相当な提出書類を要求をしてくる。
(何のためにその書類が必要なのですか❓)
そんなに不動産屋って偉いのでしょうか❓
提出していただく正当事由をもう一度
考えてみませんか。
先日賃貸借契約締結際のお話です。
建物賃貸借契約書と同時に
駐車場の賃貸借契約も締結しました。
その際、駐車場賃貸借契約書の雛形には
賃借人欄、連帯保証人欄がありましたが
法人契約でしたので駐車場契約書の
連帯保証人欄を緊急連絡先と変更し
使用者個人の署名・捺印をしました。
そこで問題です。
この連帯保証人を緊急連絡先と変更した際の
訂正印は誰が押印すべきなのでしょう。
今回は法人さんに再度郵送し押印をいただきました。
管理会社から押印漏れと指摘を受けました
でも・・・
ホンマにお客さんが押印しなきゃならないの❓
拙者はこう考えます。
そもそも駐車場賃貸借契約書作成時に
連帯保証人ではなく緊急連絡先と
表示して作成すればいいだけで
その書類を作成した管理会社が
自ら訂正のため二重線を引き
さらに緊急連絡先と書き込んだわけですから
訂正印を管理会社(契約書作成責任)として
押印すれば良いのではないか・・・
(弊社ならそうします。)
訂正印押さなきゃならない間違えた書類で
契約すること事態いかがですか❓
かなり考え方が傲慢にも思います。
賃借法人さんとしてはすでに訂正されてることを
確認した上で署名・押印すればいいわけです。
そもそも契約書作成時点での問題です
この度の契約締結にあたり
連帯保証人ではなく緊急時連絡先とする意味も
拙者にはわかりかねますね
使用者としての署名押印が正解だと思います。
実際に緊急連絡先として署名した住所は
転勤前の前住所です。(意味ありませんよね。)
こんなことだからおそらく
訂正印を誰が押印すべきかなんてまるで
考えてもいないのでしょう。
(やたらと面倒臭い契約書類でしたが・・・)
お互いに将来性のある無駄を排除した
契約締結を心がけたいものです。
賃借人さんが訂正印を押印されたので
賃貸人さんも訂正印を押印するはずですが
訂正印が押印されてなかったら
一言物申しあげましょう。
するために押すものです。


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じゃ、またあした。