
拙者のブログにようこそ!
今日は、管理会社さんからのご依頼で
工事申請などの流れの説明です!
分譲賃貸へご入居の皆さんは
参考にしてください
分譲賃貸の場合の内装工事等は
家主の承諾にとどまらず
管理組合の承諾も必要となります
各管理組合で規約がありますので
その規約に従って承諾を得ることになります
工事着工までの手順を示します
①工事概要書、工事図面、工程表等を家主に提出
②家主の承諾
③①で提出のあった書面を管理会社に提出
(その際所定書式の工事申請書を併せて提出)
管理会社への申請はあくまでも家主名義)
④管理会社より管理組合へ書類提出
⑤管理組合の許可・承諾
⑥当該マンションの掲示板等に掲示(周知のため)
直接影響のある部屋へは挨拶
⑦工事施工
このような流れになります
ポイントは管理組合への申請が
工事発注者(賃借人)ではなく
所有者(賃貸人)であることです
これは、管理組合の性格上
組合員からの申請で物事を進めることにあります
*組合員=所有者
賃借人はある意味管理組合とは
無関係の間柄となります
従いまして
他の居住者からのクレームなども
所有者(賃貸人)経由で入ります
このように分譲賃貸では
所有者(賃貸人)の先に管理組合という存在があることを
覚えておいてください
そのためには許可・承諾が必要な案件は
できるだけ早めに書類等を整えて
許可・承諾を得るようにしてください
通常の2倍時間はかかります
申請書、許可が必要な工事内容も
管理組合によって違いますので
確認してください
エアコン取付でも
必要な組合もあります

家主の許可・承諾だけではなく
管理組合の許可・承諾が必要な場合がある
本日これにて 御免。。。